日本眼科写真協会・会則
(名称)
■ 第1条
本会を「日本眼科写真協会」(Japanese Ophthalmic Photographers’ Society)と称する。
(事務局)
■ 第2条
本会事務局を事務局長所在地に置く。
(目的)
■ 第3条
本会は、眼科写真技術の研究を推進し、その向上をはかり、合わせて会員の交流をはかることを目的とする。
(事業)
■ 第4条
目的を達成するために写真技術に関する研究会、講習会、写真展を行い、会誌を発行し配布する。
■ 第5条
他の学術団体との交流を活発に行う。
(会員)
■ 第6条
本会は次の会員により構成する。
- 正 会 員 :眼科写真に従事する技術者及び本会の主旨に賛同する者。
- 法人会員:会社または団体で本会の主旨に賛同する者。
- 名誉会員:本会の活動に多大な貢献をし、理事会の推薦を受けて総会で承認された者。
(入退会・休会)
■ 第7条
本会に入会する者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、入会金及び会費を添えて、事務局に申し込むものとする。
■ 第8条
本会を退会する者は、事務局に申し出て所定の手続きをしなければならない。
■ 第8条の2
休会を希望する者は、事務局に申し出て所定の手続きをしなければならない。休会期間は手続き完了日より3年間とする。休会期間中は会誌の配布及び各種連絡を中止する。復会を希望する場合は、所定の手続きの上、 当該年度の会費を納めることで復会することが出来る。休会期間が終了しても復会の申し出が無い場合は、資格抹消とする。
(資格停止・資格抹消)
■ 第9条
理由なく年会費を期日までに納入しない者で、事務局からの連絡に対して応答のない場合は、自動的に会員資格を停止し、会誌の配布及び各種連絡を中止することができる。また、年会費を3年間滞納した者は、理事会の決議により会員資格を抹消することができる。
■ 第10条
本会の名誉を著しく傷つける行為のあった会員は、総会の決議により、除名することができる。
(会費)
■ 第11条
正会員、法人会員は、入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 会員は入会金2,000円、年会費5,000円とする。
- 法人会員は、入会金10,000円、年会費30,000円とする。
■ 第12条
名誉会員は入会金及び年会費を免除する。
■ 第13条
納入した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返却しない。
■ 第14条
会費の納入は、該当年度の5月末日迄とする。
(役員)
■ 第15条
本会に次の役員を置く。
役員の任期は、総会で選出された次年度より4年とし、再選を妨げない。
会長: | 1名 | 副会長: | 2名 |
事務局長: | 1名 | 会計: | 1名 |
理事: | 若干名 | 監事: | 2名 |
■ 第16条
会長は総会で選出し、他の役員は会長が指名する。
■ 第17条
会長は本会を代表し、会務及び会議の召集をする。
(顧問・相談役)
■ 第18条
(削除)
■ 第18条の2
会長は必要に応じて顧問と相談役を置くことができる。その任期は会長の任期以内とする。
(各種委員会)
■ 第19条
(削除)
(会務の代行)
■ 第20条
副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じた場合は、会長の会務を代行する。
(事務局員)
■ 第21条
事務局長は、必要に応じて事務局員を指名し、本会事務局の運営にあたる。
(会計)
■ 第22条
会計は本会の会計を管理する。
■ 第23条
本会の経費は会員会費、その他の収入をもってあてる。
■ 第24条
本会の会計は、毎年1月1日から12月31日迄とする。
(理事会)
■ 第25条
理事は、会長・副会長・事務局長・会計と共に理事会を組織し、本会の運営にあたる。
(監事)
■ 第26条
監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(会議)
■ 第27条
本会の会議は、総会・理事会とする。
■ 第28条
本会の運営に関する審議、決議機関は総会とする。
■ 第29条
総会は毎年1回以上会長が召集し、事業報告及び決算報告、事業計画、予算案、役員選出、規約改正、名誉会員の承認、その他本会運営に関する重要事項を決定する。
■ 第30条
総会は正会員、名誉会員で構成し、議決は出席者及び委任状提出者の過半数の賛成を持って成立する。
(その他)
本規約実施のための細則を制定する。細則の制定、改廃は理事会で行い、必要に応じて総会の承認を得るものとする。
(細則)
役員の選出
- 役員の立候補は、立候補者及び推薦者2名以上の署名捺印の上、立候補者所信表名書及び推薦書を添えて総会開催日の3ヶ月前までに事務局に届け出る。
- 立候補者が2名以上の場合は、総会において無記名投票により選出する。
- 立候補者がない場合は、理事会で会長を推薦し、総会で承認を得、他の役員は新会長が推薦し、総会で承認を得る。
名誉会員
初代会長の功績を讃え、名誉会長とする。会員資格は名誉会員に準ずる。
名誉会員の推挙
- 会員歴30年以上の正会員。
- 役員として運営に15年以上携わった正会員。
- 研究会での講演、協会誌への寄稿を合わせて15回以上行っている正会員。
- 本会主催の各種行事に20回以上参加している正会員。
- 原則として上記の条件を満たす正会員または、本会に特に功労があった者を理事会が推薦し、総会で承認を得ることとする。
(附則)
本規約は、昭和58年10月1日より施行する。
平成8年6月23日 一部改正
平成12年8月27日 一部改正
平成17年7月10日 一部改正
平成19年7月1日 一部改正
平成20年7月6日 一部改正
平成26年7月6日 一部改正
平成30年7月1日 一部改正
令和2年7月17日 一部改正
その他の情報
・ 眼科写真研究会
・ 眼科写真展
・ 入会のご案内
・ LINK
・ 個人情報保護指針
・ サイト利用規約
協会へのお問い合わせ
・ お問い合わせ